ホーム >> 安心・安全

安心・安全

見えない部分にこそ安心と信頼を。

第三者機関による客観的かつ公正な評価

「クレアシティ円山北4条」では、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)」に基づいた、「住宅性能表示制度」による性能評価を受けています。従来わかりづらかった住まいの性能について、国土交通大臣登録の住宅性能評価機関が同じ基準で、等級(数値)をつけるというものです。

建築性能評価書住宅性能評価書の種類

評価書には、設計図書の段階で評価した結果をまとめた「設計住宅性能評価書」と、施工段階と完成段階の現場での検査を経て評価した結果を記載した「建設住宅性能評価書」の2種類があります。

住宅性能表示は項目毎に等級や数値で表示

住宅品質法による住宅性能表示制度では項目ごとに等級や数値が表示されます。等級が高いほど、性能が高いということです。ただし、これらの性能のなかには「耐震」の項目で高い等級がついても、梁や柱、壁を強くしているために、窓などが小さくなり、開口率等を表す「光・視環境」の項目では高い数値にならない、と言う関係もあるため、あくまでも、住まい選びの「目安」として、ご活用ください。

住宅性能評価項目

構造の安定に関すること 劣化の軽減に関すること 火災時の安定に関すること
温熱環境に関すること 空気環境に関すること 高齢者対策等への配慮に関すること

※「音環境に関すること(選択項目)」および「空気環境に関すること」のなかの「室内空気中の化学物質の濃度等(選択項目)」については、評価を取得しておりません。
 あらかじめご了承ください。※詳しくは係員にお尋ねください。

耐震性「構造の安定に関すること」から

地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等にしにくさ

■耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊のしにくさが

等級3 極めて稀に発生する地震による力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級2 極めて稀に発生する地震による力の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級1 極めて稀に発生する地震による力の1.00倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度

※“倒壊、崩壊等しない”とは、数百年に1回は起こりうる大きさの地震の力に対して、損害は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないようにすること。
※“極めて稀に発生する地震による力”とは、数百年に1回程度起こりうる地震による力(建築基準法施工令第82条の6第5号に定めるもの)。
※クレアシティ円山北4条は等級1の耐震性を確保していることを許容応力度設計法により検証しています。

地震に対する構造躯体の損傷の生じにくさ

■耐震等級(構造躯体の損傷防止)
地震に対する構造躯体の損傷のしにくさが

等級3 稀に発生する地震による力の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
等級2 稀に発生する地震による力の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
等級1 稀に発生する地震による力の1.00倍の力に対して損傷を生じない程度

※“損傷が生じない”とは、数十年に1回は起こりうる大きさの地震の力に対して、大規模な工事を伴う修復を必要とするほどの著しい損傷が生じないようにすること。
※“稀に発生する地震による力”とは、数十年に1回程度起こりうる地震による力(建築基準法施工令第88条第2項及び第4項に定めるもの)。

耐久性「劣化の軽減に関すること」から

構造躯体等の劣化のしにくさ

■劣化対策等級(構造躯体等)

等級3 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている
等級2 通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられている
等級1 建築基準法に定める対策が講じられている

※“3世代”とは、おおむね75年〜90年、“2世代”とはおおむね50年〜60年です。
※“大規模な改修工事”とは、柱や梁、壁など躯体構造に関わる全面改修のことです。

火災対策「火災時の安定に関すること」から

自宅及び他住戸の火災感知のしやすさと範囲の広さ

■感知警報装置の設置等級(自住戸火災時)

等級4 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている
等級3 評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている
等級2 評価対象住戸において発生した火災のうち、台所及び1以上の居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている
等級1 その他

■感知警報装置の設置等級(他住戸火災時)

等級4 他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に自動で警報を発するための装置が設置されている
等級3 他住戸等において発生した火災について、当該他住戸等に火災を自動で感知するための装置が設置され、かつ、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている
等級2 住戸等において発生した火災について、評価対象住戸に手動で警報を発するための装置が設置されている
等級1 その他

※“他住居等”とは、同一階か、直下階を指します。また、その他の共用部を含みます。1階住戸については該当なし。

省エネ性「温熱環境に関すること」から

自宅及び他住戸の火災感知のしやすさと範囲の広さ

■省エネルギー対策等級

等級4 エネルギーの大きな削減のための対策(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建築主の判断の基準に相当する程度)が講じられている
等級3 エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている
等級2 エネルギーの小さな削減のための対策が講じられている
等級1 その他

空気環境「空気環境に関すること」から

ホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策

■ホルムアルデヒド発散等級(内装・天井裏等)
居室の内装の仕上げ、および換気等の措置のない、天井裏等の下地材などに使用される特定建材について

等級3 ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ない
(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上)
等級2 ホルムアルデヒドの発散量が少ない
(日本工業規格又は日本農林規格のF☆☆☆等級相当以上)
等級1 その他

バリアフリー「高齢者対策等への配慮に関すること」から

高齢者への配慮のため必要な対策の程度(専有・共用)

■高齢者等配慮対策等級(専有部分)

等級5 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
等級4 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている
等級3 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている
等級2 高齢者が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
等級1 住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている

■高齢者等配慮対策等級(共用部分)

等級5 高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに特に配慮した措置が講じられている
等級4 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに配慮した措置が講じられている
等級3 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達するための基本的な措置が講じられている
等級2 高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
等級1 住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている

住宅性能表示制度を採用した「クレアシティ円山北4条」は、設計から竣工まで数多くの検査を受けています。

流れ

マンションの資産価値を維持する長期修繕計画。

マンションは、時期を逃さず適正に修繕工事を実行することによって、耐久性と美観をより長く維持することができます。長期修繕計画がないと、コンクリートのひび割れや鉄の腐食等が放置され、建物の老朽化が早まったり、資金計画のめどが立たず、修繕の際に多額の一時金が必要になったり、問題が発生してからでは無駄な工事が増え、多額の負担を負うこともあります。さらに、修繕工事実施について管理組合で合意を得ることが難しくなり、先送りにされるなど、様々な問題が生じる可能性があります。「クレアシティ円山北4条」では、株式会社東急コミュニティーが部位毎に設定した標準的な修繕周期をもとに、独自のノウハウを駆使して将来必要となる修繕工事を想定。概算工事費用と修繕積立金「のバランスに配慮した、最適な長期修繕計画を提案します。さらに、修繕実施時期が近づくと修繕部位の劣化状況を綿密に調査し、予算面を含む、より的確な修繕工事計画を管理組合に提出します。

当物件に関するお問い合わせ・ご相談セントラル総合開発  北海道エリア

フリーダイヤル 0120-020-424

当物件に関するお問い合わせはフリーダイヤルまで